昨夜の記事に関してふよう氏からまたしても物言いが付いた。こちらの質問には一切答えずにイチャモンをつけてくる姿は当に魔に魅入られた魔民そのものである。
とりあえずこちらはそれらに答えた上で、これまでのふよう氏への質問に更に追加の質問をさせて頂きたい。
ふよう氏の返答



上記のような返答であったのだが、印象操作と思い込みで溢れた自己満足の極致のような文章であった。
「ノ」「之」に関して
これは顕正次郎氏にも言えることだが、私の文章を切り文してあえて前後の文意を省き、あたかも私がふよう氏の主張するところの日相上人の事の戒壇は広布後の御遺命の戒壇を認めたかのような印象操作を為した。

しかしながら私の原文は以下のようになっている。
ふよう氏はこれをもって「御遺命の戒壇は既に出来上がっていて、そこに御安置されている戒壇の大御本尊の御在所は事の戒壇である。」と解釈したようである。すなわちこの開合の相は広宣流布後の姿であるとして浅井昭衞氏と同じ結論だとする。
しかし残念ながら、これは日蓮正宗の信徒になったことのない門外漢の勝手な妄想に過ぎない。以下にその理由を示す。
として以下の2項目を挙げてこの「富士山戒壇ノ」が広布後の御遺命の戒壇そのものを指すのではなく、広布前の大御本尊御在所を指し示す物であることを論証した。
ふよう氏はそれを読んだにも関わらず、このような印象操作を為したのである。これが意図的なものであるなら相当な悪意のある所業であり、意図せずというならば相当な戯けであろう。
そして結びとして以下を書かせて頂いた。
その上で今回ふよう氏が指摘された冒頭の「富士山戒壇ノ」を再度考察すれば、ここで日蓮正宗僧俗にはある一つの御説法が誰しも頭に浮かんで来るものであろう。
それは御虫払法会や御大会において御法主上人が述べられる「御戒壇説法」である。この御説法に於ける表現が当にこの開合の相をそのまま仰せになっているものである。
御戒壇説法に触れることのできない顕正会員にその要点だけを述べるならば、「広宣流布の暁には御遺命の戒壇が建立される、その御遺命の戒壇に安置し奉るべき戒壇の大御本尊いま眼前にましますゆえに、たとえ未だ御遺命の戒壇は建てられていなくとも、その功徳においては御遺命の戒壇に詣でるのと全く同じである。」ということを常に御法主上人は御指南下される。
この内容そのままが日相上人聞書における「事の戒壇」のお言葉なのである。
すなわちふよう氏は「富士山戒壇」を既に建立された堂宇として捉えたがこれは誤りであり、日相上人の本意は「将来建立される御遺命の戒壇に安置されるべき御本尊」として「富士山戒壇」との表現を為されたのである。
これだけでも十分であろうが日霑上人も同様のお言葉を述べているので、その御指南をあげておく。
本門戒壇の大本尊今眼前に冨士の麓なる吾が本山の大石寺に在すにてござる若ししからば未だ広布の時至らず実の戒壇建立なしといえども此義即是れ本門事相の戒壇にして此の砌に一度も詣づるの輩は無始の罪障忽ちに消滅して三業の悪を転じて三徳を成ぜんこと経文ならびに大聖人の御金言毛頭疑いなきにてござる
研教23-386~387㌻
未だ広布の時至らず事相の戒壇御建立なしといへども、此の道場即是れ事の戒壇真の霊山事の寂光にして、一度も此の砌に望まん輩は無始の罪障忽ちに消滅して三業の悪転じて三徳を成ぜんこと毛頭疑あるべからず
研教23-418㌻
以上道理と文証より「富士山ノ之御本尊御在所」は御遺命の戒壇建立後を指すのではなく、広布前の戒壇大御本尊所住の処を指すことを述べた。
ふよう氏には上記で私が挙げた論証を否定する御歴代の文証を出すように求める。質問事項は最後にまとめて列記する。
顕正次郎氏の4項目に関して
本日顕正次郎氏よりふよう氏の質問に私が答えていないと以下の4項目を提示してきた。

1・2に関しては前項にて答えたので、3と4に関して述べたい。
法体・戒壇の「事」「理」
ふよう氏の主張を確認する。

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誰が迹門理戒の話をしているのだ?私たちが論題にしているのは「戒壇の大御本尊」と「在々処々の御本尊」の関係であり、日寛上人は事中の事・理として「根源」「枝流」との表現をもって立て分けておられる。
まったくもって意味不明の反論にもならない発言である。仮に私が常々使用している「法体に約して」との言葉が不適当だというならば以下の日顯上人のお言葉も間違いだというのだろうか。
ともあって五味の主について説かれている。このように妙法蓮華経が五味の主であるのと同様に本門戒壇の本尊は、あらゆる大聖人御一代の御本尊以下、嫡々歴代の本尊ないし日寛上人の三秘六秘の法門体系等の主であり、総体であることは常に日達上人のお説きになるところである。この根本より事理を立て分ければ戒壇の本尊の当体及び住所は事の戒壇であり、各山各寺所在の大聖人以下嫡々書写の本尊の所住は義理の戒壇となる。これは根源の法体に約して事の戒壇を論ぜられた立場である。
大日蓮 昭和51年3月号31㌻
意味不明の質問であるがゆえ、再度ふよう氏には何を主張したいのか御説明願いたい。
重言
これに関しては噴飯ものである。ふよう氏は「富士山戒壇ノ」をもって御遺命の戒壇は既に建立済みだとの立場で物を考えるから「重言」となるのだろうが、氏の妄想からスタートする妄言に他ならないであろう。
それでは与えて論じる。
ここで日相上人仰せの「事の戒」とは具体的に何を指すのか。「戒壇」か「戒法」か、それとも全く別の義がそこにはあるのか。誰にでも分かるように説明頂きたい。なお、くれぐれもご自身の感想文ではなく、御書ならびに御歴代の御指南をもって論証せよ。
質問事項
これまで2通の返答記事を書かせて頂いたが、ふよう氏はそれらに対して文証を提示しての反論を為していない。氏よりの本日の反論に対してはお答えした。次はふよう氏が答える番である。以下の質問に誠意をもって返答せよ。
1 日寛上人は「「所住之処、皆応起塔」は本門の戒壇なり。中に於て「所住之処」は義の戒壇なり、「皆応起塔」は事の戒壇なり。」と捌いている。日相上人の開合の相には皆応起塔の表現は無い。それに対して貴殿は「富士山戒壇ノ」が御遺命の戒壇そのものだと主張するが、先ずはそのような表現をした歴代の御指南を提示せよ。
2 与えて論じて貴殿の主張のように「富士山戒壇ノ」が御遺命の戒壇を指すのだとしたら、その後の「之御本尊御在所」との表現は日寛上人の捌きと矛盾する。自己の主張を正当化するならば、御遺命の戒壇(堂宇)そのものと戒壇の大御本尊の御在所を併記した上で「事の戒壇」と指南遊ばされた文証を挙げよ。
3 ●「義(理)の戒壇」→嫡々書写御安置の処及び広宣流布以前の戒壇の大御本尊様御安置の処。
と、このように貴殿は申されているが、この「嫡々書写御安置の処」を「義」とする物指しは何なのか、更に「広宣流布以前の戒壇の大御本尊様御安置の処」を「義」とする物指しは何なのかを説明せよ。更に其々の指し示す「事」とは何かを明らかにせよ。
4 意味不明の質問「そもそも「法体に約した…」と言いますが、法体の事・理というのは「文底下種・独一本門事の一念三千」と「文上脱益・迹門理の一念三千」のことですから、戒壇の事・理とは、次元を異にするものです。」を理解できるように説明せよ。
5 日相上人開合の相における「事の戒」とは具体的に何を指すのか。「戒壇」か「戒法」か、それとも全く別の義がそこにはあるのか。誰にでも分かるように説明頂きたい。なお、くれぐれもご自身の感想文ではなく、御書ならびに御歴代の御指南をもって論証せよ。
なお、今まで散々申し上げたきたが、全ての回答には御書ならびに歴代御法主上人の文証をもって自身の主張を裏付けて頂きたい。それが出来ない場合は貴殿の己義であると断じるものである。




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