【戒壇】と【戒法】は世間一般に於いては別々のものとして捉えられますが、日蓮正宗に於いては【受持即持戒】の上から【同義語】として扱われることが多いです。 これが【戒壇建立の御遺命】への理解を難しくしている一因でもあるかと感じます。ゆえに今回はこの【戒壇】と【戒法】に関してお話ししていきたいと思います。 先ずは日淳上人の【戒壇と戒法】に関して御指南されたものをまとめた過去の記事がありますので、それを読んで頂くと理解が進むかと思います。
狭義的解釈
上記日淳上人の御指南を拝すると、日蓮正宗においては【受持即持戒】の観点から【戒壇】と【戒法】は同義語として捉えられることが理解できます。
また【戒壇】とは御本尊より見た場合であり、衆生の側から見れば【戒法】となることも理解できるかと思います。
これらは三学の上からの【戒壇】の拝し方でありますが、これが【戒壇建立の御遺命】になると同義語としては扱えず、【戒壇】と【戒法】はより具体的な事象を指すものとして捉える必要が出て来るのです。
戒壇とは、王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是なり。
三大秘法稟承事(御書 1595㌻)
日蓮一期の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり。国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂ふは是なり。就中我が門弟等此の状を守るべきなり。
日蓮一期弘法付嘱書(御書 1675㌻)
今さら説明するまでもない御金言ですが、これら【御遺命の戒壇】に関する御教示では一つの文章に【戒壇】と【戒法】という語句が併記されています。すなわち冒頭に述べた【同義語】と捉えては意味が通じない代物となってしまうのです。
ここでは【戒壇】は大御本尊を安置する堂宇、【戒法】とは「国土の大難をも払うべき国家成仏の為に我等衆生が為すべき行動」と捉えるべきではないでしょうか。
国家救済の為に我々衆生がなすべき課題がそこに示され、その課題がことごとく成就した上で最後の課題として大御本尊安置の堂宇を建立する。この【戒壇建立】迄を含めて一連の衆生の為すべき課題を【事の戒法】と大聖人は遺されたわけです。
すなわち【事の戒法】の要件の中に【戒壇建立】が含まれているがゆえ、御遺命の戒壇に関して考える際は【戒壇】【戒法】を同義語として捉えるのでなく、より厳密に【戒壇とは大御本尊安置の堂宇】として解釈しなければ意味不明の代物になってしまうということなのです。
二つの事の戒法
これまで見てきたように大聖人の仏法に於いては【三学の上からの事の戒法】と【国家救済の為の事の戒法】の二つが存在します。
これらは各々目的が違うわけです。前者は【個人の成仏】を期し、後者は【国家の成仏】を目指しています。そこを混同すると途端に理解しづらいものとなります。 これこそが半世紀ものあいだ問題が解決しなかった原因でもあるかと思います。
二つの事の戒法に共通するのは【御本尊受持】です。個人レベルの御本尊受持か、国家スケールでの御本尊受持かの違いはありますが、本質的には同じことです。
ただし各々にそこに至るまでの【戒法】が定められており、その違いをハッキリと認識して腹に落とし込めているかが問題です。
日寛上人の御指南はすべからくそれらを網羅しており、その繊細な捌きを忠実に再現されたのが血脈所持遊ばされていた日相上人なのです。
そして時代は遥かに過ぎて日達上人ならびに日顕上人がそれを再度御指南下されたわけです。
本日のまとめ
これまでのお話で【戒壇】には【三学の上からの戒壇】と【御遺命の戒壇】の二つが存在し、各々にその【戒法】が定められていることは御理解頂けたと思います。
そしてその【戒法】を説明するに於いての諸条件というものもまた何となく御理解頂けたと思います。
昭衞氏の誤りを認識する為の準備はこれで十分かと思いますので、次回は問題の【日相上人聞書】解釈の件に関してお話しさせて頂きたく思います。




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