日相上人聞書に対する顕正会邪義を斬る(ふよう氏編)

顕正会論客を論破する

先日Xにて「ふよう」氏という顕正会員を名乗る人物から質問を頂戴した。

最初は真摯に対応しようとしたが、氏の邪智にまみれた心根が透けて見えたので、徹底的に論破させて頂く。

ふよう氏の質問

「ノ」と「之」

なかなか鋭いところを指摘してくるものだと感心した。そもそも私もこれには気づかなかった。故に以下のようにお答えした。

私も今まで気づきませんでしたが、確かにふようさんの仰る通りかと思います。

したがいましてこの聞書が引用された「本門事の戒壇の本義」ならびに「摧破異流義考」、浅井氏の「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」、そして原本を再確認してみました。

結果としては初出である「本門事の戒壇の本義」に於いては具体的な記述は無く、「この密意は別に本門戒壇の本尊所住が事の戒壇であるとして、日相上人の聞書、大弐阿闍梨(日寛上人大学頭時代の呼び名)講の三秘六秘中の戒壇の文にも書かれている。」とだけ記されています。

摧破異流義考においては「『富士山戒壇の御本尊御在所は事の戒なり』と示されているのである。」と記述されています。 その上で考察するに、そもそも浅井氏がこの件に関して反論を為したのは平成元年の妙観講さんからの破折に対してのものではないかと私は思うのですが、それであれば妙観講さんが上記のように書いているが故、何も深く考えずにそのまま引用したのではないかなと感じています。

もしそれ以前に浅井氏がこの件に関して主張しており、そこに上記のような記述があれば教えて頂けると嬉しいです。

その上でですが、ふようさんが御指摘されたように「富士山戒壇の、この御本尊御在所は事の戒なり」と読むのが私も正しいと思うのですが、そうすると大意は変わらずとも、若干意味するところが変化してくるかな…、とは感じてます。 これに関してはじっくりと考えないといけませんので、私の見解は少しお時間をください。

とりあえず原文は以下のようになっている。

これを素直に読めば「富士山戒壇の、この御本尊御在所は事の戒なり」となる。ここにおける「富士山戒壇」とは三大秘法鈔・一期弘法附属書における「御遺命の戒壇」のことを指していることは異論のないところである。

ふよう氏はこれをもって「御遺命の戒壇は既に出来上がっていて、そこに御安置されている戒壇の大御本尊の御在所は事の戒壇である。」と解釈したようである。すなわちこの開合の相は広宣流布後の姿であるとして浅井昭衞氏と同じ結論だとする。

しかし残念ながら、これは日蓮正宗の信徒になったことのない門外漢の勝手な妄想に過ぎない。以下にその理由を示す。

二つの矛盾

報恩抄文段

これは先般「日蓮正宗改革愛好家」氏への反論に書かせて頂いたものと重複するが、仮に浅井昭衞氏やふよう氏の如く広宣流布後の開合の相だとするならば報恩抄文段と同様の表現になるべきであろう。

一、二つには本門の戒壇文。〔一〇三六〕

本門の戒壇に事有り、理有り。理は謂わく、道理なり。亦義の戒壇と名づけん。謂わく、戒壇の本尊を書写して之を掛け奉る処の山々寺々家々は皆是れ道理の戒壇なり。「当に知るべし、是の処は即ち是れ道場」等云云。

次に事の戒壇とは即ち富士山天生原に戒壇堂を建立するなり。外の十六四十一に御相承を引いて云わく「日蓮一期の弘法、白蓮阿閣梨日興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり。国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と云ふは是なり」〔一六七五〕云云。

重々の道理あり。予が文底秘沈抄の如し。

(報恩抄文段 下末) (御書文段 469)

と、このように「皆応起塔」の文若しくは三大秘法鈔・一期弘法附属書の文が入ってしかるべきである。しかしながら日相上人の御指南には両者とも入っていない。そればかりか「之の御本尊御在所は」として

「所住之処、皆応起塔」は本門の戒壇なり。中に於て「所住之処」は義の戒壇なり、「皆応起塔」は事の戒壇なり。

依義判文抄 六巻抄85㌻ 顕正会版六巻抄85㌻

との日寛上人の捌きである広宣流布以前の表現である「所住の処」を引用しているのである。これをもって拝するに日相上人の「之御本尊御在所」は広宣流布以前と捉えるべきである。

ふよう氏の主張はこの点で既に破綻しているのである。

戒也

これもまた「日蓮正宗改革愛好家」氏への反論に書かせて頂いたものではあるが、なにゆえ日相上人が「事ノ戒也」としてあえて「戒壇」との表現をされなかったのかは広宣流布後ではないからである。

義の戒壇では「在々処々本尊安置之処ハ理の戒壇也」とある。これが浅井昭衞氏やふよう氏の主張の如く広宣流布後であるならば、「之御本尊安置之処は事ノ戒壇也」とならなくてはならない。なにゆえ「戒」に留め置かれたかと言えば、未だ広宣流布ならず御遺命の戒壇は存在しないからであり、安置する堂宇が存在しないのであれば法華取要抄文段の「本門の本尊の所住の処は即ち是れ義理、事の戒壇に当たるなり。」として開合の相においては事の戒壇に立て分けた上で、広宣流布以前を示すためにあえて「戒也」と表現されたのである。

この繊細な御配慮を完全無視して勝手に「壇」の文字を入れた浅井昭衞は大謗法者の謗りを受けても文句は言えないだろう。

以上、浅井昭衞とふよう氏の論に於ける矛盾点を指摘したうえで正論を述べさせていただいた。

結論

このように日相上人の御使用になった表現をつぶさに検証すれば、この開合の相は広宣流布以前の立て分けを示していることは誰の目にも明らかである。

その上で今回ふよう氏が指摘された冒頭の「富士山戒壇ノ」を再度考察すれば、ここで日蓮正宗僧俗にはある一つの御説法が誰しも頭に浮かんで来るものであろう。

それは御虫払法会や御大会において御法主上人が述べられる「御戒壇説法」である。この御説法に於ける表現が当にこの開合の相をそのまま仰せになっているものである。

御戒壇説法に触れることのできない顕正会員にその要点だけを述べるならば、「広宣流布の暁には御遺命の戒壇が建立される、その御遺命の戒壇に安置し奉るべき戒壇の大御本尊いま眼前にましますゆえに、たとえ未だ御遺命の戒壇は建てられていなくとも、その功徳においては御遺命の戒壇にもうでるのと全く同じである。」ということを常に御法主上人は御指南下される。

この内容そのままが日相上人聞書における「事の戒壇」のお言葉なのである。

すなわちふよう氏は「富士山戒壇」を既に建立された堂宇として捉えたがこれは誤りであり、日相上人の本意は「将来建立される御遺命の戒壇に安置されるべき御本尊」として「富士山戒壇」との表現を為されたのである。

以上、ふよう氏の妄想的邪義を破した。

更なる反論があれば日寛上人をはじめとする御歴代御法主上人のお言葉を証拠とした上での回答をせよ。

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