顕正会の本尊について1

旧ブログ記事

顕正会の本尊疑惑については様々な方が論じておられます。

一番多いのが、自宅拠点等の日寛上人の御形木御本尊の数の不審さから、本尊を顕正会で自作しているのではないかとの結論に至る論でございます。

私はまた違った角度から、顕正会の本尊ごときを拝んでも功徳は無いことを論じてまいりたいと思います。

まずは、正真正銘の日蓮正宗の御本尊様を顕正会は奪い取ったのですが、それが本来は不法であること(世間に於いてもということです。)に関してです。

擯斥処分宣告書

昨日以下のメールが先月顕正会を脱会して勧誡を受けられた「サンセイさん」から届きました。(注意 この文章は平成19年当時のものです。)

「今回の顕正新聞に松本住職のひんせき処分宣告書の再現が掲載されていますが…例によって中略がありますね。顕正会の資料の中略には必ず訳があるので全文を見てみたいです。」

おぉ~~~?またもや“中略”があったのですか?これはこれは…、と昭和50年2月号の大日連を調べてみたら…。

ビンゴ!でした。

これが原文です。

宣告書

東京都墨田区吾妻橋二丁目二番一〇号
妙縁寺内 権僧正 松本日仁

一、主文 擯斥に処する

其方儀、先に講中解散並びに除名処分に付せられた信徒に内々に加担して妙縁寺住職を罷免せられたが、些かも改俊の情なく、かえって後任住職の赴任を妨害し、妙縁寺の財産の引継ぎをなさず、また本宗の法規に違反し、異説を唱え、訓戒を受けても改めないことは妙縁寺住職、同寺在勤者並びに顧問弁護士よりの報告により明白である。
依って宗規第二百四十九条第一号及び同条第四号により、主文の如く処する。

昭和四十九年十二月二十五日
 日蓮正宗管長 細井日達

浅井昭衞の思惑

ここで赤字で示した部分が顕正会で“中略”として削除したところです。携帯からの方は判別がつかないかもしれないので改めて示しますと(この文章は平成19年当時なのでスマホが普及していない時の文章です。)、文中の「かえって後任住職の赴任を妨害し、妙縁寺の財産の引継ぎをなさず、」を顕正会では削除したのですね。

これには当時の流れを明らかにしなければいけませんね、これについて明日から少しずつお話ししていきましょう。

とりあえずここでハッキリ言えるのは、浅井昭衛は松本さんから頂いたという御本尊様が本来は御宗門に返すべきものであることを会員に知られたくなかったということなのでございましょう。

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