顕正会の本尊について2

旧ブログ記事

それでは当時の文章を確認して、破門前後の浅井昭衞の行動を振り返ってみましょう。

松本前住職擯斥処分に付さる

先に妙縁寺の住職を罷免された松本日仁は、このたぴ更に、目蓮正宗より濱斥処分に処せられた旨、宗務院より通知があリました。

 既に御承知のとおり、松本は、かねてから宗内をかく乱している元妙信講の浅井昭衛らに加担し、日蓮正宗の教義にたてつくなどの行為を繰り返し、御法主上人及び宗務院から再三訓戒を受け、また元妙信講に加担してはならない等の命令を受けても、これに従わなかったために、昭和四十九年十一月十八日に妙縁寺の住職を罷免されました。

 松本は、同日、久保川新住職が赴任した際、浅井らに要請して元妙信講の青年約百五十人を動員し、同新住職らを集団暴力で脅追し深夜三時に戸外へ退去せしめる等の言語同断な所為に及び、妨害しました。

 その後、東京地方裁判所から、“赴任を妨害してはいけない。久保川新住職の住職、代表役員としての執務を妨害してはいけない”という内容の仮処分命令が出され、これにもとずいて久保川新住職らが寺内に入り、住職としての執務を開始して以後も住職室の使用を妨げ事務の引つぎ及び重宝はじめ財産等の引渡しを拒否しつづけました。

 久保川新住職は止むなく更にかさねて仮処分中請をしたところ裁判所が久保川新住職の申し立てを全面的に認め、松本に対して強い説得をした結果、不承無承寺院の運営に最低限必要な引継ぎだけはすますことができました。

 しかし、未だ寺院の財産に関する書類等の引き渡しを拒み続け、いまだに全面的な事務の引継ぎは終っていません。

 日蓮正宗参議会、責任役員会では、このような松本の不法な行為が宗規第二百四十九条第一号に該当するものとして、去る十一月二十五日松本の擯斥処分を決定していましたが、猊下の御慈悲で、松本に反省の色がみえるならぱと考えられ、宣告書の交付を一時留保されていました。

 ところが、松本においては反省するどころか、ますます増長して猊下と宗内に対し反逆的態度を取り続けるので止むを得ず十二月二十八日付で擯斥処分の通告を行いました。

 これにより、松本は住職の地位のみならず日蓮正宗僧侶としての身分も一切失ったものであり、以後、日蓮正宗はもとより、妙縁寺とも一切関係がなくなりました。

 今後、松本は儀式法要はもとより、当宗僧侶としての行為は一切できませんし、万一、本人が勝手に行ってもそれは当宗とは一切関係ない誇法の所為であります。

 又、宗門の統制処分を受けた者に加担する行為を行った者は、同様の処分を受ける場合がありますので、御注意下さい。

 以上、念のため、檀信徒の皆様にお知らせします。

(破邪新聞昭和50年1月11日号)

庫裡の明渡し

 去る十一月、庫裡の一部が松本前住職から久保川住職に明け渡された。

 庫裡はいうまでもなく住職が居住し生活を営むところであり、住職の交代に伴い当然明け渡さなけれぱならなかったものである。

 しかし、宗務院およぴ久保川住職のはからいで、松本前往職にも引き続き、同寺院内に居住を許され、住職交代の日に、久保川住職と、松本前住職との間で、具体的な部屋割りについて話し合いがもたれ、松本前住職は庫裡の二階部分を、久保川住職は一階部分をおのおの使用することになつていた。

 ところがその後、松本前住職は、使ってみると二階の方より、一階の方がよいので一階を使わせてほしい旨を申し出、久保川住職もこれをこころよく承諾したところ、突然、松本前住職は庫裡全部を使う権利があると言い出し明け渡しを拒んだために、やむなく久保川住職らは所化僧共々本堂脇の受付およぴ住職執務室に雑居していた。
 
 この点についても裁判所において、松本前住職の言い分の不当性が認められ、このたび二階を明け渡すことになったものである。

(破邪新聞昭和49年12月20日号)

総代会開催さる

新妙縁寺建設へ着々前進

 元妙信講らの妨害で円滑な寺院運営がはかどらなかった妙縁寺では、このほど開いた総代会で今後の基本姿勢を協議し、新任の久保川住職を中心に僧俗一致で寺院の再興に乗リ出すことになった。

 新住職を迎えての第二回妙縁寺総代会(責任役員会)は去る十二月六日午後四時から開かれ、(中略)

 席上、松本前住職から重宝本尊十一幅と檀信徒名簿の一部の引き渡しがあった。これは久保川住職が当然管理する権限と責任を持つものであるが、これまで松本前住職が引き渡しをかたくなに拒んでいた。この日、ようやく裁判官の勧告によって新住職に引き渡されることになったものである

 つまり、注目の松本前住職は元妙信講の浅井昭衛らとともに住職交代を承服できないとし、久保川住職の赴任を妨害していた。ところが、去る十一月二十五日に東京地方裁判所から久保川住職が住職、代表役員として執務し、また妙縁寺へ赴任することを妨害してはならないなどを内容とする命令が出されており、名実共に久保川住職が妙縁寺住職になっていたもの。松本前住職らの怠慢によって事務引き継ぎが遅れていたわけである。

 しかし、昭和四十八年十二月二十二日に松本前住職が無断で元妙信講に貸した重宝本尊は、いまのところ同講中が返還を拒んでいるため、この日には引き渡されなかった。このため、細部にわたる事務引き継ぎは松本前住職の強い希望で十二月十八日まで持ち越されることになった。

(破邪新聞昭和49年12月20日号)

このような経緯が当時に於いてはあったのです。いま平然と顕正会の本部や東京会館などで御安置されている本物の御本尊様も、本来は御宗門に返すべき御本尊であり、仏法の眼から見るならば、いわば盗品を御厨子に入れて顕正会の皆さんに展示しているというのが、現在の浅井会長(浅井昭衞がその根本原因であるが)のやっている所業なのでございます。

破門当時の状況はこのようになっておりました。

すなわち、昭和49年8月に妙信講は解散処分になり、浅井昭衛をはじめ幹部数十名が除名処分になったわけです。そして、それに加担していた松本さんも妙縁寺の住職を降ろされ、新しい住職が任命されましたが、それを妙信講と松本さんは不服として妙縁寺を占拠し、御本尊をはじめ引き渡すべきものを拒んでいたわけです。

そこに司法の手が入り渋々一部には従ったというのが現実です。

その後、妙縁寺は完全に明け渡されたようですが、浅井が昭和48年12月に妙信講の本部会館建設に伴い、松本さんとの間で御宗門の許可も受けずに勝手に

十万達成まで日開上人御筆の妙縁寺重宝の御本尊を本部会館安置の御本尊として確かに貸与する

(富士S49年11月号)



と約束して借り受けた御本尊様は返すことがありませんでした。

そして、その件も含めた諸問題の裁判がこの後に起こされたようです。

その結果は昭和52年4月14日に出されました。その和解調書には以下の文面があります。(関係部分のみ紹介致します。)

和解調書

和解調書
  期 日  昭和五十二年四月十四日午後三時三十分
  場 所  東京地方裁判所民事九部 和解室

和解事項
  一  (省略)

  二  1(省略)

      2 松本日仁は妙縁寺に対し、別紙物件目録(二)記載の物件を直ちに引き渡す(以下省略)

      3(省略)

  三~六(省略)

  七  訴訟費用は、本件および別紙事件目録記載の各訴訟事件につき、各自弁とする。

      当事者目録
       (省略)

     ○物件目録(一)
          妙縁寺所有建物(詳細は省略)

     ○物件目録(二)
          妙縁寺所有本尊一一幅、檀信徒名簿(詳細は省略)

事件目録
  (省略)
右は正本である。
昭和五十二年四月二十日
   東京地方裁判所民事九部
       裁判所書記官 河野和典 印

これを見ると、浅井が昭和48年に勝手に借り受けた御本尊様も含めて御宗門に返すように命令されております。したがいまして、この時点で完全に浅井の占有している御本尊は御宗門に返すべきものと決定されたのです。(ただ、ここでの御本尊返却の債務者は松本さんですので、問題発生以前に借り受けていた浅井昭衛にまで、効力がどこまで及ぶのかはハッキリとしたことは言えません…。)

しかし、その後現在に至るまで御本尊は返却されておりませんし、顕正会が十万になっても無視を決め込んでおります。

顕正会の御本尊様は違法に占拠されている御本尊様であることを顕正会員は是非知って下さい

その違法に盗まれた御本尊様に一心不乱に手を合わせても、そこに待っているのは盗人とその一味に対する仏様の厳しいお叱りの声しか無いことも、あなた方顕正会員は大いに恐れるべきでありましょう

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追記  先日の令和8年熊本地震を受け、果たして今ブログを更新すべきか真剣に迷いました。しかしながら謗法によって苦しんでおられる方も現在進行形で多数おられる現状を踏まえ、敢えて更新させて頂きました。御気分を害された方々には深くお詫び申し上げます。

一日も早く日本国民一同が腹の底から笑って過ごせる日々が訪れることを心から祈っております。

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